大規模の修繕、模様替え

大規模の修繕、模様替え
確認申請が求められる建物の工事の種類の中で「大規模の修繕または大規模の模様替え」というものがあります。その意味は建物の主要構造部の半分を改修する場合は確認申請が必要になるということですが、2025年の3月までは四号特例というものがあり、住宅程度の建物規模であればこの「大規模の修繕または模様替え」での確認申請は不要でした。それは審査手続きを簡略化する目的なので法適合をしなくて良いということではありませんが、それでも審査が無いというだけで設計側の負担はだいぶ軽減されていました。それが2025年の4月から四号特例が廃止され、一定規模を除いて原則「大規模の修繕または模様替え」であっても確認申請が必要となりました。古民家などを大規模リフォームする場合は確認申請を通さなければ工事ができないということになります。それはしっかりと法適合した建物が残っていくという意味では良いことでありますが、審査書類の作成だけでも中々大変です。